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「接骨院と整骨院とありますが、違いは何でしょうか?」

接骨院と整骨院は、呼称の違いがありますが、同じことをしています。どちらも施術者は、国家資格を保有する柔道整復師です。

柔道整復師の養成機関で3年以上の勉強や実習をし、国家試験に合格すると資格取得ができます。

柔道整復師が可能な施術は、次のことが挙げられます。

・骨折・脱臼
・急性のぎっくり腰・筋ちがい
・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)急性の外傷

柔道整復師は、接骨院もしくは整骨院を開業することができ、名称も選択することが可能です。

接骨院と整体院の違い

接骨院は、国家資格者を保有する「柔道整復師」が開業できます。
整体院は、「誰でも」開業できます。

そのため、接骨院と整骨院は、柔道整復師により保険適応の施術を受けることが可能です。

次の保険が対応可能となります。

・健康保険
・労働災害保険
・自賠責保険(交通事故)

下記の疾患は、柔道整復師が施術を行うと保険の適応となります。

  • ・骨折・脱臼
    ・急性のぎっくり腰・筋ちがい
    ・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)急性の外傷

整体院の施術は、保険の適応にならないので、自費診療となります。
整体院は、疾患ではなく身体の症状に対する施術を行い、症状の改善や緩和をしています。

高度な技術力を目指して

近年の傾向として、次のようなことが挙げられます。

・整体師が勉強や研究に鍛錬し、技術力をつけている
・接骨院ではなく、整体院に名称を変えるところが増加している

整体院のほうが知名度の高さがあり、柔道整復師が在中していても、整体院へ名称変更をしています。

  • 整体師の技術力が向上しているため、自費診療の施術を整体院で行う患者様もいます。

国家資格の有無ではなく、技術力や信頼性のあるところで施術を受けましょう。

当院では、患者様の症状の改善と癒しの空間ができるよう、日々努力をしております。

一度来院して、当院の施術をご体感ください。