「接骨院と整骨院とありますが、違いは何でしょうか?」
接骨院と整骨院は、呼称の違いがありますが、同じことをしています。どちらも施術者は、国家資格を保有する柔道整復師です。
柔道整復師の養成機関で3年以上の勉強や実習をし、国家試験に合格すると資格取得ができます。
柔道整復師が可能な施術は、次のことが挙げられます。
・骨折・脱臼
・急性のぎっくり腰・筋ちがい
・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)急性の外傷
柔道整復師は、接骨院もしくは整骨院を開業することができ、名称も選択することが可能です。
接骨院と整体院の違い
接骨院は、国家資格者を保有する「柔道整復師」が開業できます。
整体院は、「誰でも」開業できます。
そのため、接骨院と整骨院は、柔道整復師により保険適応の施術を受けることが可能です。
次の保険が対応可能となります。
・健康保険
・労働災害保険
・自賠責保険(交通事故)
下記の疾患は、柔道整復師が施術を行うと保険の適応となります。
- ・骨折・脱臼
・急性のぎっくり腰・筋ちがい
・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)急性の外傷
整体院の施術は、保険の適応にならないので、自費診療となります。
整体院は、疾患ではなく身体の症状に対する施術を行い、症状の改善や緩和をしています。
高度な技術力を目指して
近年の傾向として、次のようなことが挙げられます。
・整体師が勉強や研究に鍛錬し、技術力をつけている
・接骨院ではなく、整体院に名称を変えるところが増加している
整体院のほうが知名度の高さがあり、柔道整復師が在中していても、整体院へ名称変更をしています。
- 整体師の技術力が向上しているため、自費診療の施術を整体院で行う患者様もいます。
国家資格の有無ではなく、技術力や信頼性のあるところで施術を受けましょう。
当院では、患者様の症状の改善と癒しの空間ができるよう、日々努力をしております。
一度来院して、当院の施術をご体感ください。